大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)832 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川天地の上告趣意第一点について。

しかし原判決は、所論被告人がA組に属する者である事実を所論被告人の第一審

第二回公判調書中の供述記載だけで認定したのではなく、原判決挙示のその他の証

拠を綜合してこれを認定したものであつて、その証拠を綜合すれば、原判示の右事

実認定を肯認することができるから、所論は採用できない。

同第二点について。

原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示の事実認定を肯認するに難くはないので

あつて、その判示事実は恐喝罪を構成するものであること多言を要しない。そして、

原判示において、判示の幹部とは何人を指し、単数か複数か、その意を受けた日時、

場所等が不明であり、また、若い者とは何人であり、その者との共謀の日時、場所

等が明らかにされていなくとも、恐喝罪の成立を妨げるものでないことも論を俟た

ないし、また、判示脅迫畏怖の点について却つて反対の証拠があるとしても、証拠

の取捨は原審の裁量に属するところであるから、原審がこれを採用しなかつたとこ

ろで違法であるということもできない。従つて、原判決には所論のような理由の不

備又は齟齬の違法があるということはできない。また、所論の本件事実の真相、所

謂聴取書の紛失並びに所論本件起訴事情の不純等に関する主張は、結局事実誤認の

主張に帰し、本件のような旧刑訴事件においては、刑訴施行法二条、刑訴応急措置

法一三条二項の規定により、上告適法の理由として採ることはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 長部謹吾関与。

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昭和二七年一二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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